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開業日について

    法人設立後に、開業日まで期間が空きますが、設立日を開業日にすることが多いという記事を見たので、設立日以降は開始残高の開業費という勘定科目ではなく、1つ1つ消耗品費などで帳簿をつけていけば良いということでしょうか?

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    法人を設立するまでに掛かった費用が設立費、設立から開業までに掛かった費用が開業費となります。したがって、開業するまでの費用は全て開業費になります。設立費、開業費はともに繰延資産ですので、償却が自由にできます。

    • 回答日:2023/12/13
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