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役員立替分の返済時に硬貨分を返済しない場合の仕訳

    下記のような仕訳があるとします。
    (例)経費を役員が立て替えた
    借方:経費 1,100 / 貸方:役員借入金 1,100

    ※立替返済分を口座から引き下ろす際、
    硬貨100円分を引き下ろせなかったので100円分は返済しなかった
    借方:役員借入金 1,000 / 貸方:現預金 1,000

    上記のようなケースの場合、役員借入金の残高が100円分余ると思います。
    この余った100円分はどのような仕訳で相殺するのが適切でしょうか。

    それとも会計上のルールとして1,100円を返金しなければならない、でしょうか。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    役員借入金は、立替金ではありません。
    役員が自腹で払ったということです。
    したがって、役員借入金が残るだけですので、何の問題もありません。

    • 回答日:2023/12/16
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