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家事按分について

    両親と同居の自宅内で開業しました。開業時に水光熱費等の引落を事業用口座としましたが、按分分を現金で同居家族から払われた場合の処理はどうすればよいでしょうか。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    親子間の家賃は経費にできません。
    生計を一にする配偶者その他の親族に支払う地代家賃などは必要経費にならないからです。
    税理士によって見解異なるかもしれませんが、生計を一つにしないのであれば、経費にする余地はあるかもしれません。

    • 回答日:2023/12/18
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