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源泉所得税の過誤納付

    源泉徴収が発生しない賃金支払いにもかかわらず、誤って源泉所得税を納付していることが発覚しました。
    預り金/預金で仕訳してしまったのですが、仕訳はどのように直せばよろしいでしょうか?
    仮払金/預金もしくは未収入金/預金かなと思ったのですが。。
    なお、決算期を過ぎてしまったため還付金は当期ではなく、翌期になります。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    未収入金/預金
    が、よろしいかと思います。

    • 回答日:2023/12/19
    • この回答が役にたった:2
    • ご回答ありがとうございます。大変助かりました。

      投稿日:2023/12/19

    • この回答が役にたった

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