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インボイス制度下で立替金請求を課税売上として処理することに問題あるでしょうか?

    弊社では仕入先に関わる経費(10%課税仕入)を、経費支出先から弊社宛に適格請求書を受けて立替払いし、インボイス制度下でも従来通り、仕入先に対して弊社が適格請求書を発行して請求書を発行し、仕入代金の支払時に相殺しています。こうした処理に問題はあるでしょうか?。国税庁のインボイスQ&Aでは、立替金精算書の説明がありますが、弊社が適格請求書発行事業者であり、取引内容が課税仕入であれば、敢えてQ&Aにあるような対応をする必要はないと考えているのですが、いかがでしょうか?

    弊社も経費の支出先は適格請求書発行事業者であり、内容も10%の課税仕入れであり、弊社は適格請求書を
    弊社が適格請求書

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