10月1日以降の免税事業者の売上金について
はじめての確定申告です。
稚拙な質問申し訳ありません。
表題についてです。
取引先からの売上金額が
10月1日〜
税抜金額に減額になったのですが
それはつまり取引先が
納税する分、
10月1日以降の収入についての
取引における税区分は非課売上として
(9月末までは課税売上10%?)
計上すれば宜しいのでしょうか?
取引入力をする際、
大変困っております。
ご回答宜しくお願い致します。
免税事業者ゆえに、売上を消費税分減額されたということでしょうか。
消費税法においては、あくまで消費税はかかっています。いままでと同じで、区分としては、値引き後の金額の全額が課税売10%です。
請求書には、課税売10%と表記してください。
インボイス開始後、3年間は免税事業者からの仕入についても、消費税額の8割の控除ができます。消費税分全額減額されたということであれば、消費税額の2割の値引きとして、交渉の余地はありそうです。
- 回答日:2023/12/22
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