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10月1日以降の免税事業者の売上金について

    はじめての確定申告です。
    稚拙な質問申し訳ありません。

    表題についてです。
    取引先からの売上金額が
    10月1日〜
    税抜金額に減額になったのですが

    それはつまり取引先が
    納税する分、
    10月1日以降の収入についての
    取引における税区分は非課売上として
    (9月末までは課税売上10%?)
    計上すれば宜しいのでしょうか?

    取引入力をする際、
    大変困っております。
    ご回答宜しくお願い致します。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    免税事業者ゆえに、売上を消費税分減額されたということでしょうか。
    消費税法においては、あくまで消費税はかかっています。いままでと同じで、区分としては、値引き後の金額の全額が課税売10%です。
    請求書には、課税売10%と表記してください。
    インボイス開始後、3年間は免税事業者からの仕入についても、消費税額の8割の控除ができます。消費税分全額減額されたということであれば、消費税額の2割の値引きとして、交渉の余地はありそうです。

    • 回答日:2023/12/22
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