既に支払った不動産管理費の会計上処理について
個人事業主(インボイス申請済)です。不動産収入があり、12月と1月分の管理費(2万円)を業者に11月に支払う必要があり決済済みなのですが、1月分は次年度になるので確定申告を行う上で一緒にならないように処理しなくてはならないと考えております。
確定申告上、1月分の家賃に関してはどのように処理すれば良いでしょうか。少なくとも今年度の確定申告が終わってから何かしらの処理をする必要がある認識です。
*契約書があり、領収書が発行できないとで、不動産特例として備考欄に入れて記帳の予定です。
freee上仕訳を計上されているのでしょうか。
その場合は、下記のような仕訳を起票されたらよろしいかと存じます。
(すでに管理費2万円/現金2万円の仕訳を起票している前提とします)
前払費用1万円/管理費1万円
なお、前払費用が1年内に費用化されることが明らかにわかっている場合には、そのまま費用としておくことも可能です。
<参考リンク:国税庁>
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5380.htm
- 回答日:2023/12/27
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お返事ありがとうございます。
毎月不動産(トランクルーム)を業者が管理してくれる費用の2万円の不動産管理費(契約書に不動産契約から1年後から業者に毎月払う費用)ですが、来年1月にかかる費用については前払費用として5年度分に入れてしまっても良いのでしょうか。
他の税理士さんからは難しいと伺いましたので、確認です。
仕訳ですが、【不】外注管理費/プライベート資金としております。*口座との連携がないので前の顧問税理士の言及でプライベート資金の項目で登録しておりますが、理由は分かりません。これは「現金」という項目の登録が良いでしょうか。プライベートだと「事業主借」となっているので、気になりました。
投稿日:2023/12/27
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明らかに1月分であるということがわからないため、前払費用にするのは難しいのではないか?ということでしょうか。
いつの期間にかかるものかがわからないため、前払費用として計上せず、全額を費用とすることは考えられます。
なお、「費用収益の対応」という原則が会計にはございますので、それを重視するのであれば、1月の家賃収入に対応する分であるとして前払費用として計上しても差し支えないかと存じます。
こちらが意味するところは、1月から不動産収入が始まり、1年間家賃を受け取ると12カ月分の家賃収入が計上されますが、管理費だけは13カ月分が計上されてしまいますので、12か月分を計上するのが正しいのではないですか?という原則となっています。
こうしてください、と明言はできませんが、どちらかをえらんで計上しても差し支えはないのではないかなと存じます。
- 回答日:2023/12/28
- この回答が役にたった:2
お返事ありがとうございます。
最終確認ですが、1月分のトランクルームの業務委託管理費をすでに11月に払ったので須加、今年度で処理しても特に問題はないということでしょうか。
ちなみに1年間は費用を業者がサービスしていただき、費用は発生しておりません。業務委託管理費は11月分までは無料で12月から発生する契約になっておりました。それで11月に12月分、12月に1月分の管理費を支払う決まりになってましたが、11月にまとめて振り込んで支払った次第です。
今年度の経費として入れることが問題ないのであれば、1月分もお支払いした日付で税込処理で支払ったことにしたいと思います。大丈夫でしょうか。
投稿日:2023/12/28
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会計上では費用収益対応の原則、税務上は国税庁HP参照いただいたらわかる通り、短期の前払費用に該当するものであれば費用化していても差し支えないかと存じます。
なお、freeeQAの性質上、こちらの回答で絶対に大丈夫だという保証はできませんこと、ご了承ください。
最初にご相談されている税理士に最終確認されるのが一番安全かと存じます。
- 回答日:2023/12/29
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お返事ありがとうございます。
参考になりました。
今年度の経費にできる可能性が高いこと、理解できました。投稿日:2023/12/29
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