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「ガレージ建設」における仕訳と減価償却

    <経緯>
    オートバイのシェアガレージ事業を始めるにあたり、プレハブ型のガレージを購入・設置します。

    <質問>
    見積書上、費用は大きく分けて以下の要素に分かれますが、
    ①プレハブガレージ本体
    ②ガレージ組み立て工事費
    それぞれ勘定科目を分けることになりますでしょうか。
    また、その場合、どの勘定科目が適切でしょうか。
    (尚、減価償却については理解しているつもりですが、留意点などあればご教示下さい)

    <補足情報>
    ガレージの購入先と設置業者は同一で、まとめて支払いを行います。
    尚、工事にあたり事前決済が条件だったため、支払いはすでに済んでいます。

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)

    ①を組み立てるために②の費用が発生しているかと存じますので、通常、据え付け費ないし取得費用として①と②を合計した金額を固定資産として計上する必要があります。
    減価償却費を計上するにあたっては耐用年数を決定する必要がありますが、プレハブ倉庫は建物として計上し、下記リンク先の耐用年数表から、該当する耐用年数を選択してください。木造なのか金属造なのか、金属ならその厚みはいくらなのか、等で選択する必要がございます。

    <参考リンク:国税庁>
    https://axf.co.jp/wp-content/uploads/2021/01/AM_03taiyonensu.pdf

    • 回答日:2023/12/28
    • この回答が役にたった:4
    • 早々に、且つ適切なご回答ありがとうございます。
      大変参考になりました。無事仕訳が出来そうです。
      ありがとうございます。

      投稿日:2023/12/28

    • この回答が役にたった

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