立替金の仕訳
ある法人と業務委託契約(準委任契約)を結んで業務を受託することとなりました。1月1日付けで個人事業主として開業することとし、税務署に開業届を提出しました。
法人事務所で仕事をすることがあり、自宅と事務所間の交通費や業務上必要な外出をする場合の交通費は法人負担とすることが契約で定められています。原則として公共交通機関を利用し、利用明細を毎月提出して実費を支払ってもらいます。そのため、この交通費の経理上の扱いは「立替」となり、収入にも必要経費にも計上しないものと理解しています。
交通費は業務委託費と合算されて毎月支払われることになっています。
このような「立替」の仕訳は、どのようにすれば良いのかご教示いただきたく、よろしくお願いいたします。