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社内交際費

役員も含めた従業員同士の飲み会や食事会の飲食代は損金算入が可能でしょうか?
その飲食は全従業員間で行われるものではありません。

特に多いケースは、
数名の従業員で食事したとき、立場上、割り勘にしたくないと思った上司が全員分支払ってしまうケースです。
会社としては、社員同士の交流、慰安を考えると、致し方ない支出だと考えています。

また、その費用は経理上どの勘定科目に分類するのが一般的でしょうか?

税理士法人CUBE

税理士法人CUBE

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 広島県

税理士(登録番号: 128479), 公認会計士(登録番号: 31637)

ご質問ありがとうございます。
税理士法人CUBEと申します。
役員のお支払いされた飲食代を経費清算し会社が負担される場合、福利厚生費で処理をお願いします。
ご質問のケースでは、社員同士の交流、慰安として従業員様分を負担されているので福利厚生費が適切です。

また、お客様とのご飲食の場合は交際費として勘定科目をご選択ください。
交際費は、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいいます。
詳細は以下でご参照いただけます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5265.htm

  • 回答日:2021/12/14
  • この回答が役にたった:3
  • ご回答ありがとうございました。
    明確なお答えで大変参考になります。

    投稿日:2021/12/14

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ご質問ありがとうございます!
補足も拝見いたしました。
ご質問のケースですと社内飲食として交際費に計上します。この場合年800万円まで損金算入可能です。
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スタートアップ税理士法人
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  • 回答日:2021/12/09
  • この回答が役にたった:1
  • ご回答ありがとうございました。
    補足もご覧いただきありがとうございました。
    大変参考になりました。

    投稿日:2021/12/13

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東京みなと会計事務所 / 寺村 航

東京みなと会計事務所 / 寺村 航

  • 認定アドバイザー評価ランク2
  • 東京都

税理士(登録番号: 139530), 公認会計士(登録番号: 3032254)

従業員全員に声をかけた上で、辞退者を除いて飲み会をした場合は、参加者が全従業員でなくても交際費ではなく福利厚生費となる可能性もあります。
あくまでも常識の範囲内となりますが。

  • 回答日:2021/12/08
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社内交際費は、基本的に会議費に該当しない限り、交際費です。

中小企業なので、交際費処理していても、限度額まで損金算入されます。

あまり悪質だと給与課税が待っていますので、お気を付けを。

  • 回答日:2021/12/08
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  • ご回答ありがとうございました。

    投稿日:2021/12/08

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残念ながら、社内交際費は、交際費に含まれます。

  • 回答日:2021/12/08
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  • 申し訳ありません。
    質問の仕方が適切ではなかったと思います。

    補足
    飲み会は、月一回程度、金額は一人5,000円程度
    昼の食事会は、週一回程度、一人1,500円程度

    補足と最初の質問内容を合わせたところで、
    一般的に損金算入が認められるでしょうか?

    投稿日:2021/12/08

  • 追記
    当社は、資本金等1億円以下のいわゆる中小企業です。

    投稿日:2021/12/08

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