新規事業の機械購入の際、年をまたいだ仕分け方法について。
個人事業主で、Aの仕事で開業届を出しています。
24年にBの新規事業を行うため、23年に機械購入で頭金を支払っています。
24年に残りの全額を支払う予定です。また、機械は中古です。
この場合、頭金と24年に支払う部分の仕分け、経費にできるかを教えて頂けますと大変助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。
下記のような仕訳が想定されます。
<頭金支払い時>
建設仮勘定100/現預金100
<残額支払時>
機械装置400/建設仮勘定100
/現預金300
最終的に固定資産として計上されるものについては減価償却費として経費処理されますので、頭金を支払った時点では経費とはできません。
- 回答日:2024/01/06
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)
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