役員の出張手当支給について(役員報酬ゼロの場合)
法人会社です。役員報酬ゼロの場合の出張手当の支給について教えてください。
私が代表取締役、今期から別の者を1名役員に追加、登記済みです。
その新役員については役員報酬はゼロ、社会保険にも加入していません。
私の分は出張手当を費用計上しています。
旅費規定には、役員にも出張手当を支給すると規定しています。
その場合、役員報酬が0円の役員にも費用計上して、問題ないのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
ご質問ありがとうございます。
報酬を支払っていない役員への出張手当の取り扱いについてご回答いたします。
所得税法9条四にて「給与所得を有する者が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をし、(中略)その旅行に必要な支出に充てるため支給される金品で、その旅行について通常必要であると認められるもの」と記載があるため、所得税法上の非課税所得にはならないかと思われます。
所得税法上の非課税所得でないということは、給与所得としての課税がなされるため、源泉所得税の徴収義務、消費税法上の課税仕入も取れず、役員であるということですので、定期同額給与とならず法人税法上も損金に算入することもできないのではないかと考えます。
- 回答日:2021/08/11
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出張手当については実費精算という観点から報酬ではなく旅費交通費として取り扱うという形になりますので、出張手当の金額が妥当であれば費用計上(損金)として問題ないと考えます。
- 回答日:2021/10/07
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ご質問ありがとうございます!
理論上は役員報酬が0円の役員にも出張手当を支給し費用計上することは可能です。
特にこのご時世、役員報酬をゼロにした役員も多いかと思います。
ただ、社会通念上、役員報酬がゼロの役員が出張にいくことは稀なケースと考えられます。
そのため、役員報酬がゼロであることの合理性、その役員が出張にいくことの妥当な理由等が論点になってきます。
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- 回答日:2021/08/20
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