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車の減価償却について

    2022年3月に中古車を130万円で購入。
    (登録はH28.6月のもの)
    その後は自家用車として使用していたが、
    2023年2月に個人事業主になり仕事でも使用しています。(50:50)

    この場合の減価償却費がわかりません。
    いくらをいつまでに経費計上出来るのでしょうか?

    ご教示お願いします。

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)

    普通自動車の場合6年、軽自動車の場合は4年の耐用年数で減価償却費を計算しますが、ご質問者の状況では、購入時点ですでに耐用年数を超過しているかと存じますので、2年で計算することとなります。
    計算すると下記の通りとなります。
    130万円÷2年=65万円(1年間の減価償却費)
    このうち、さらにパターンを分ける必要があります。
    <個人事業主開始までである23年1月まで>
    2022年3月~2023年1月までの11か月分
    65万円÷12×11=59万円…これは事業主になる前の減価償却費となりますので、費用として含めることができません。
    <個人事業主開業後>
    2023年2月~2023年12月までの11か月分
    65万円÷12×11÷2=29.7万円…これは今年の確定申告で経費として計上することができます。(50:50で家事按分しています)
    <来年度の経費>
    2024年1月~2024年2月まで
    65÷12×2÷2=5.4万円…来年度経費として計上することができる分となります。

    <参考リンク:国税庁>
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5404.htm
    <参考リンク:freee>
    https://navi.freee.co.jp/scenes/227
    https://navi.freee.co.jp/scenes/220

    • 回答日:2024/01/12
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