車の減価償却について
2022年3月に中古車を130万円で購入。
(登録はH28.6月のもの)
その後は自家用車として使用していたが、
2023年2月に個人事業主になり仕事でも使用しています。(50:50)
この場合の減価償却費がわかりません。
いくらをいつまでに経費計上出来るのでしょうか?
ご教示お願いします。
普通自動車の場合6年、軽自動車の場合は4年の耐用年数で減価償却費を計算しますが、ご質問者の状況では、購入時点ですでに耐用年数を超過しているかと存じますので、2年で計算することとなります。
計算すると下記の通りとなります。
130万円÷2年=65万円(1年間の減価償却費)
このうち、さらにパターンを分ける必要があります。
<個人事業主開始までである23年1月まで>
2022年3月~2023年1月までの11か月分
65万円÷12×11=59万円…これは事業主になる前の減価償却費となりますので、費用として含めることができません。
<個人事業主開業後>
2023年2月~2023年12月までの11か月分
65万円÷12×11÷2=29.7万円…これは今年の確定申告で経費として計上することができます。(50:50で家事按分しています)
<来年度の経費>
2024年1月~2024年2月まで
65÷12×2÷2=5.4万円…来年度経費として計上することができる分となります。
<参考リンク:国税庁>
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5404.htm
<参考リンク:freee>
https://navi.freee.co.jp/scenes/227
https://navi.freee.co.jp/scenes/220
- 回答日:2024/01/12
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