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一人社長のITコンサル会社における原価の勘定について

    一人社長でITに関するコンサルティング会社を営んでおります。

    お客様と、期間数ヶ月の業務支援の契約(準委任契約)を締結することがあり、毎月業務完了報告と請求を行い、翌月末に前月分の請求額を口座に振込んで頂いております。
    また、毎月自身に役員報酬を支払っています。

    今まで、毎月末に売掛金/売上の仕訳を計上し、役員報酬/未払金の仕訳を計上しておりました(勿論、社会保険料等の預り金も仕訳に含めておりますし、振込時に未払金/普通預金の仕訳を計上しております)。

    ここで質問ですが、上記の場合、原価の勘定がないため、原価、粗利が共にゼロとなってしまいますが、問題ないでしょうか?

    簿記2級の勉強を始めたところ、サービス業の場合は役務原価、役務収益という考え方があるということを知り、もしかしたら1人社長の場合でも、役務原価、役務収益の勘定を使用する必要があるのかもしれないと思い確認したいです(必要がある場合はその仕訳例もご教示頂きたいです)。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    ア)でも税務署には指摘されないが、べき論はイ)である、ということかと思います。

    おっしゃるとおりです。
     
    勉強のために、弊社のような1人社長の会社で準委任契約で毎月払いの場合で、かつイ)の場合にどのような勘定を使って仕訳をすれば良いのか知っておきたく、追加でご教示頂けますと幸いです。なお会計期間跨りの考慮は不要です。

    [製]給料手当
    を使えばいいと思います。

    • 回答日:2024/01/15
    • この回答が役にたった:1
    • 早々にご回答頂き誠にありがとうございます。
      「[製]給料手当」を使用すれば良いとのことで承知しました。

      「役務原価」というのを使用する必要があるのかと思ってしまっていたのですが、今回の私のケースでは、そうではなく、恐らく例えば 「[製]役員報酬」でも良いのだと理解できました。

      大変助かりました。ありがとうございました。

      投稿日:2024/01/15

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    うみもと会計事務所

    費用収益対応の原則に照らして、違和感を感じているということかと思います。税務上は厳密な会計基準に照らした計算書類を必須としていないので、開示上の売上原価が0であっても、販売管理費に費用計上していればOKです。

    • 回答日:2024/01/15
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答頂き誠にありがとうございました。
      まさに違和感を感じているところでした。
      税務上問題ないということで安心したのですが、売上原価を0としない計上の方法がありましたらご教示頂けますと幸いです。
      製造業では原価側の役員報酬勘定を使用する(freee会計にその勘定があるようです)ことがあるとのことですが、製造業ではない弊社のような会社がどのような勘定科目を使用すべきかご教示頂けますと幸いです。

      投稿日:2024/01/15

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    業務完了が会計期間をまたがるような場合は、翌期売上分について仕掛品計上が必要になります。

    • 回答日:2024/01/15
    • この回答が役にたった:1
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    会計期間をまたがない場合は、販売費及び一般管理費でも原価でも、税務署から指摘を受けることは無いと思います。

    • 回答日:2024/01/15
    • この回答が役にたった:1
    • 早々にご回答頂き誠にありがとうございました。

      ところでネット上では、大きく以下2つの主張を発見しました。

      ア)社長が現場の作業をしていたとしても、その費用は販売費及び一般管理費の役員報酬とすべき
      イ)企業会計における真実性の原則を鑑み、現場の作業をする分は原価で計上し、残りを販売費及び一般管理費の役員報酬とすべき

      ア)でも税務署には指摘されないが、べき論はイ)である、ということかと思います。

      勉強のために、弊社のような1人社長の会社で準委任契約で毎月払いの場合で、かつイ)の場合にどのような勘定を使って仕訳をすれば良いのか知っておきたく、追加でご教示頂けますと幸いです。なお会計期間跨りの考慮は不要です。

      投稿日:2024/01/15

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