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支払調書について

    法人の主たる事務所と従たる事務所それぞれ(別の口座)に支払をした場合、税務署へ提出する法定調書もそれぞれで発行する必要がありますか?それとも法人番号は一つなので、支払を受ける者を主たる事務所にしてまとめてもいいのでしょうか。
    また、それぞれで発行する場合は、法定調書合計表の人員もそれぞれでカウントするということでいいでしょうか?
    基本的なことだと思いますが、よろしくお願いいたします。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    記載事項は、本店又は主たる事務所の所在地になっています。従って、主たる事務所に合計すれば良いと思います。
    また、法人に対する不動産の使用料の支払調書の場合は、賃貸料を除く、権利金、更新料のみ提出します。

    • 回答日:2024/01/20
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