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概算見積書の電子帳簿保存法について

    電子帳簿保存法の見積書の保存についてです。

    見積書や請求書も、電子取引データの場合保存の対象になっていると思います。
    見積書で出された金額と、請求書で出された確定金額が違う場合は
    どのように対応をすればよいのかわからず質問させていただきました。

    修理を依頼している業者があり、
    見積書では、概算で出していただいているため、10000円の見積書ですが、
    実際に修理をしてみると9000円で済んだ(請求書は9000円)というような場合です。

    金額変更の際は、口頭で確認しているのみで、
    確定見積書などは出されておりませんでした。

    お知恵をお貸しいただければ幸いです。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    電子で取引した見積書は電子のまま保存する必要があります。あくまで見積書ですので、実際の取引価額と異なることはごく普通です。取引金額は、請求書や領収書で確認できますので、そのまま保存すれば良いと思います。

    • 回答日:2024/01/23
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