1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. 自社サイトの口コミを書いてもらった人に報酬を支払う場合の勘定科目は何が最適ですか?

自社サイトの口コミを書いてもらった人に報酬を支払う場合の勘定科目は何が最適ですか?

    現在、サブスク会員制口コミサイトを運営しているものです。
    会員の中から毎月抽選で覆面調査員として当サイトとは関係のない店舗に行きサービスを受けた内容を書いてもらい、報酬(謝礼)をお渡ししています。
    サイトの運用はこの「覆面調査員の抽選」と「サブスク会員限定の口コミ閲覧権利」を売りにサブスク会員を募集し、会費で運営しております。
    この報酬の最適な勘定科目は何になりますでしょうか?
    また報酬の渡し方はPayPayでも経費として計上できますでしょうか?
    PayPayで支払いする場合、支払い画面のスクリーンショットを保存しておけばよろしいでしょうか?

    質問が多いですがお答えいただけますと大変嬉しく思います。
    何卒宜しくお願い致します。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    執筆は、源泉税徴収の対象となります。源泉税を徴収し、支払報酬で良いと思います。
    支払はどのような形でも構いませんが、支払明細書を作り、それを保存する必要があります。

    • 回答日:2024/01/24
    • この回答が役にたった:1
    • 唐澤ルミ様
      ご回答ありがとうございます。
      追加のご質問失礼致します。

      補足
      現在私は個人事業主として運営しています。
      原稿料として計上する場合でも源泉徴収はしないといけないのでしょうか?
      また、支払い先の住所や個人番号が分からない場合、源泉徴収票の記入はどの様に行えばよろしいでしょうか?

      投稿日:2024/01/24

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    個人事業主であっても同じです。
    原稿料や講演料については、相手の職業と関係なく源泉税の徴収が必要になります。税務署に対する支払調書の提出は、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50,000円を超えるものだけです。
    個人番号はなくても申告はできますが、住所は必要になります。
    報酬の源泉徴収の納付は、支払月の翌月10日までです。
    参考に国税庁のホームページを載せておきます。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm

    • 回答日:2024/01/25
    • この回答が役にたった:0
    • ご丁寧にお答え頂き誠にありがとうございました。

      投稿日:2024/01/26

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee