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所得税預かり金について帳簿上の仕分け

    個人事業主をしており、従業員を1人雇っております。
    源泉所得税で昨年の年末調整未済額として、29180円あり、帳簿上預かり金のマイナスとしておりました。(未収入金に振り替えるべきだったと思いますが)
    今年特別徴収として半年分の42400円の所得税を預かっていた為、年末未済額をマイナスして(42400-29180=13220円)を7月に税務署に納めました。帳簿上は素直に預かり金から13220円をマイナスしました。
    また下半期の所得税として54046円ありましたが、年末調整で所得税0円となった為、I年間の所得税の(42400+54046=96446)を年末に本人に還付し、帳簿上その金額を預かり金からマイナスしました。
    税務署への年末調整未済額として7月に払った13220円となりますが、帳簿上の預かり金のマイナス金額は42400円となってしまします。
    7月の仕分け、年末の仕分けをどのようにすれば良かったのかご教授いただきたいです。

    佐野会計事務所

    佐野会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 148499), 公認会計士(登録番号: 017264)

    税務署の視点で見ますと、もともと29,180円が過納だったところに7月にさらに13,220円が納付されています。一方で本来納付されるべき所得税はゼロ円ですので、年末時点の過納額(年末調整還付金未済額)は42,400円で正しいと思われます。

    • 回答日:2024/01/25
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