地代家賃計上日について
友人とルームシェアしており、私はフリーランスエンジニアとして自宅で働いております。
家賃は友人の名義になっており、翌月に家賃、光熱費、食費などのわたしの負担分を友人に送金しております。
この場合の帳簿に記載する地代家賃計上日は、友人の口座から家賃が引き落とされた日(=家賃が発生した日) なのか、わたしが翌日にまとめて送金した日なのか、どちらになるのでしょうか。
税務署に問い合わせた際には、口座引き落としのあった日で未決済取引として登録し、その後送金したときに決済登録すれば良いと教えていただきましたが、そうではないというご意見も他でお見かけしたため、理由なども合わせて教えていただけますと有難いです。
原則でいえば、家賃が発生した日ですね。
なお、この賃貸関係はご質問者様と友人の契約なので、「家賃が発生した日」は、その取り決め次第です。友人がいつ口座から引き落とされるのかは、ご質問者様に関係ありません。
ご質問者様が、11月分の賃料として12月に友人に支払っているのであれば、その賃料は11月が「家賃が発生した日」(未決済取引)ということになります。日付は1日でも末日でも構いません。お二人の間で決めていればいいのです。(できれば書面にしておきましょう)
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東京みなと会計事務所
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- 回答日:2021/12/12
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- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
どちらでもいいので、継続適用して貰えば大丈夫です。
- 回答日:2021/12/12
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