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居住用以外使用不可の物件の家事按分について

    初めて質問させていただきます。

    私は個人事業主として活動しております。
    開業届を出す際に現在住んでいる自宅アパート(賃貸)が「居住用以外使用してはならない」という用途制限があったため、別で事務所を契約してそこを事業所として開業届を提出しました。
    ただ、仕事はPC作業なのでほとんど自宅で作業をしているため自宅に作業スペースを設けております。

    上記を踏まえていくつか質問がございます。


    「居住用以外使用してはならない」となっている場合でも、家賃を家事按分として経費にすることは可能でしょうか。


    ①が可能な場合、別で事務所を契約しているため、事務所家賃と自宅家賃(家事按分)両方を経費計上することは可能でしょうか。


    ①が可能な場合、青色申告決算書で物件の所有者(大家さん?)を記載するかと思いますが、所有者に対して課税されてしまう等の問題は起こりますでしょうか。
    また、青色申告決算書に記載する地代家賃の内訳は「自宅兼事務所」と記載をすれば良いのでしょうか。

    以上3点、ご教示いただけますと幸いです。

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    ① 家賃を家事按分して経費にすることは可能です。
    ② 事務所と自宅家賃の両方を経費計上することは可能です。
    ③ 地代家賃の内訳は「自宅兼事務所」で問題ないかと思います。質問者様が青色申告書に物件所有者の名前を書くことになりますので、その情報は税務署に伝わります。税務署は物件所有者の方が確定申告を提出しているかどうかなどのチェックはするかもしれませんね。

    • 回答日:2024/01/26
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございます。
      確定申告前で経費にしていいのか不安だったため、助かりました。
      自宅家賃も家事按分で経費計上しようと思います。

      投稿日:2024/01/26

    • この回答が役にたった

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