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会社が社員に補助金で支払った金額の計上について

    当社は保険代理店です。
    そのため仕事にはタブレットが必須ですがタブレットは、社員に自前で
    購入してもらっています。
    1台70,000円前後のものを購入してもらっていますが、その一部の補助として、会社で20,000円補助金を渡しています。この金額を福利厚生に計上できますか?又、金額的に計上可能な額なのでしょうか?
    ご教示願います。

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    ご質問の20,000円の補助金は従業員の給与になると考えます。つまり、法人の経費にはなりますが、従業員に所得税が課税(以下、給与課税と書きます。)されます。永年表彰、慶弔金などいくつかのものは給与課税されませんが、今回の場合はそういったものには該当しないと考えます。給与課税するのであれば、20,000円は金額的に問題ないです。

    • 回答日:2024/01/27
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