会社が社員に補助金で支払った金額の計上について
当社は保険代理店です。
そのため仕事にはタブレットが必須ですがタブレットは、社員に自前で
購入してもらっています。
1台70,000円前後のものを購入してもらっていますが、その一部の補助として、会社で20,000円補助金を渡しています。この金額を福利厚生に計上できますか?又、金額的に計上可能な額なのでしょうか?
ご教示願います。
ご質問の20,000円の補助金は従業員の給与になると考えます。つまり、法人の経費にはなりますが、従業員に所得税が課税(以下、給与課税と書きます。)されます。永年表彰、慶弔金などいくつかのものは給与課税されませんが、今回の場合はそういったものには該当しないと考えます。給与課税するのであれば、20,000円は金額的に問題ないです。
- 回答日:2024/01/27
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