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税理士(登録番号: 125734), 社労士(登録番号: 13170062), その他
ご質問ありがとうございます!
過去の領収書は、破棄できないとお考え下さい。
ルール上、要件を満たせば、過去の領収書等も電子化して保存することは可能ですが、その要件の一つに紙の領収書等を受領した後、一定の期間内(2か月以内や2週間以内)にタイムスタンプを付与するという要件がございます。
これは過去にこの処理を行っていないと、実質的に要件を満たせないものです。
ですので、ルール上は電子化すれば破棄可能ですが、過去分については実質的に要件を満たすことができないので、過去の紙の領収書等を破棄することはできない、という結論です。
- 回答日:2021/12/16
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2021年12月31日までの領収書原本は、従来のルールが適用されますので、非常に厳しいルール(タイムスタンプとかスキャン期間とか)をクリアしないと破棄できません。
つまり、2021年12月31日までの領収書原本は、お手数ですが破棄せず、保存していただくようお願いします。
- 回答日:2021/12/15
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ご回答ありがとうございます、不明点が全て解決出来ました!
やはり今年までの領収書は全て保管しておくことにします。投稿日:2021/12/15
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