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アルバイト

    主人の扶養に入っている、個人事業主です。
    事業としてやっている仕事とは別の仕事になります。週末のみのバイトで現金でお金を頂いてます。
    減税徴収などの紙?などはもらっておりません。売り上げとして登録してもよいでしょうか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    バイトならば給与所得、業務委託ならば雑所得となります。

    • 回答日:2024/02/27
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