個人事業主で償却済みの自動車を売却したときの経理処理について
購入金額3,121,832円で購入した中古自動車が、4年の償却期間が終わったので1,25,000円で売りました。この時の経理処理方法を教えて下さい。
また、譲渡所得が出た場合の経理処理についても教えて下さい。
ご質問の件、回答させていただきます。
事業用の車両、かつ全額償却済みという前提でご回答させていただきます。
今回のケースですと、簿価と売却価額を比較すると売却価額が高いため、
売却益が発生いたします。
その際の会計処理は以下になります。
現預金 125,000/ 車両運搬具(未償却残高) 1
/ 事業主借(利益分) 124,999
また、個人が車両を売却するにあたって利益が出た場合、譲渡所得に該当します。
車両などの譲渡所得(総合課税)には年間500,000円の特別控除がございますので、
124,999円(売却利益額)-124,999円(特別控除額)=0となり
所得税額は発生いたしません。
- 回答日:2021/12/21
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- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
125000円で売却したことになりますが、総合課税の譲渡所得は、50万円の控除がありますので、所得税はかかりません。
経理処理としては、125000円は、帳簿に記載しません。
- 回答日:2021/12/21
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