事業と関係のない支払いについて
スポーツインストラクターをしております。
毎月、賃貸物件に関連して、
10,000円を管理会社にお支払いしております。
10,000円のうち8,000円は月極駐車場代であり、事業で車を利用するため、車両費として処理しているのですが、残りの2,000円は事業と全く関係がなく、どのように処理するべきでしょうか?
事業と関係ない2,000円は、事業主貸勘定で処理されるのがいいと思います。
- 回答日:2024/02/28
- この回答が役にたった:1
早速のご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/02/28
回答した税理士
LOOK UP ACCOUNTING【AI×クラウド 税務・労務のワンストップサービス】
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)
回答者についてくわしく知る事業に関連しない費用(今回の2,000円)については、原則として必要経費に含めることはできません。したがって、月額10,000円の支出のうち、8,000円のみを車両費として「必要経費」に計上し、残りの2,000円は「事業主貸(もしくは事業主引出金)」として処理するのが適切です。これは、個人事業主が事業とは無関係に支出したプライベートな支出を、帳簿上で明確に区分するための処理方法です。混同を避け、税務上のトラブルを防ぐためにも、事業用と私用部分を適切に分けて記帳することが重要です。毎月の支払いに対して按分を行い、事業部分のみを経費処理してください。
- 回答日:2025/07/06
- この回答が役にたった:0
こちらも参考になさってください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2018/pdf/025.pdf
- 回答日:2025/07/04
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る