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事業と関係のない支払いについて

    スポーツインストラクターをしております。

    毎月、賃貸物件に関連して、
    10,000円を管理会社にお支払いしております。

    10,000円のうち8,000円は月極駐車場代であり、事業で車を利用するため、車両費として処理しているのですが、残りの2,000円は事業と全く関係がなく、どのように処理するべきでしょうか?

    事業と関係ない2,000円は、事業主貸勘定で処理されるのがいいと思います。

    • 回答日:2024/02/28
    • この回答が役にたった:1
    • 早速のご回答ありがとうございました。

      投稿日:2024/02/28

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    回答した税理士

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)

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    事業に関連しない費用(今回の2,000円)については、原則として必要経費に含めることはできません。したがって、月額10,000円の支出のうち、8,000円のみを車両費として「必要経費」に計上し、残りの2,000円は「事業主貸(もしくは事業主引出金)」として処理するのが適切です。これは、個人事業主が事業とは無関係に支出したプライベートな支出を、帳簿上で明確に区分するための処理方法です。混同を避け、税務上のトラブルを防ぐためにも、事業用と私用部分を適切に分けて記帳することが重要です。毎月の支払いに対して按分を行い、事業部分のみを経費処理してください。

    • 回答日:2025/07/06
    • この回答が役にたった:0

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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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    こちらも参考になさってください。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2018/pdf/025.pdf

    • 回答日:2025/07/04
    • この回答が役にたった:0

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