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Youtube動画やSNSで配信をしている保護猫にかかる費用について

    YoutubeやSNSで保護猫の動画を配信しています。猫にかかる費用(病院代、餌代、猫砂、ペットシート、おもちゃ、キャットタワー等)は経費で計上できるでしょうか。
    また、できる場合の勘定科目は消耗品費で良いでしょうか。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    動画の撮影部屋(自宅)のインテリアを撮影用に買い替えたのですが、そちらは経費に計上できますでしょうか。
    →撮影専用部屋であれば経費になります。

    • 回答日:2024/03/02
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございます。
      撮影専用部屋であればよいのですね。
      Youtubeの経費を何をどこまでの判断が難しかったので
      スッキリしました。ありがとうございました。

      投稿日:2024/03/02

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    YouTube動画撮影とプライベート支出のどちらが主目的なのか判別しづらい費用(病院代、餌代、猫砂、ペットシート、おもちゃ、キャットタワー等)は、経費に認められない可能性が高いと思います。

    • 回答日:2024/03/02
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございます。そうなのですね。残念です。ちなみに動画の撮影部屋(自宅)のインテリアを撮影用に買い替えたのですが、そちらは経費に計上できますでしょうか。

      投稿日:2024/03/02

    • この回答が役にたった

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