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20万円以上のスマホ購入ついて

    青色申告の個人事業主です。
    職業柄最新型、20万円以上30万円以下のスマホを一括購入しました。
    どのように経費計上すればいいでしょうか?
    勘定科目等細かいところまで教えていただきたいです。

    工具器具備品/現金等 xxx
    固定資産台帳は、科目は工具器具備品とし、償却方法を少額資産とします。
    償却方法を少額資産とすると、自動で全額償却に仕訳が切られます。
    ただこれをすると、固定資産台帳を出力した時に、少額資産だけを集めることができません。
    私は、あえて、科目に少額資産を作って、固定資産台帳を出力した時に集まるようにしています。
    どちらでも構いません。

    • 回答日:2024/03/04
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

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    青色申告の個人事業主が、20万円以上30万円以下のスマートフォンを一括購入した場合、原則として「減価償却資産」として処理します。ただし、中小企業者等の特例により、取得価額30万円未満であれば「少額減価償却資産の特例」を適用し、全額を購入した年の経費にできます。この特例を利用するには、青色申告をしていること、事業の用に供したこと、かつ「固定資産台帳」などの備付けが必要です。勘定科目は「消耗品費」または「工具器具備品」として処理されることが多いですが、スマートフォンに関しては「通信機器」として「消耗品費」で処理するのが実務的です。なお、事業使用割合が100%でない場合は、按分して経費計上します。帳簿と証拠資料の保存も忘れずに行いましょう。

    • 回答日:2025/07/06
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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    こちらも参考になさってください。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5408.htm

    • 回答日:2025/07/04
    • この回答が役にたった:0

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