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勘定科目と税区分について

    法人登記済で、開業届を年明けに提出予定です。
    これまでに印鑑証明など公的機関から取得した書類の取得費用を、開業費で計上しようと思っております。
    ①開業費で計上して問題ないでしょうか。
    ②freeeソフト上の税区分は非課税仕入れではなく「対象外」でいいのでしょうか。

    また、テナント物件を店舗兼事務所用に賃貸契約しました。
    契約時にかかった賃貸保証料については、
    ③開業費で計上して問題ないでしょうか。
    ④賃貸保証料の税区分は「非課税仕入れ」でいいのしょうか。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    ①開業前の費用なので、開業費で良いと思います。
    ②これは、非課税項目です。ただし、資本金が1,000万円未満や給料の支払いまたは売上が1,000万円を超えない、又は課税事業者を選択していないのであれば、1期目と2期目は免税事業者ですので、消費税は3期目以降のための参考になります。
    ③開業費で良いと思います。
    ④事業用として借りているので、区分としては課税仕入れです。

    • 回答日:2021/12/27
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