勘定科目と税区分について
法人登記済で、開業届を年明けに提出予定です。
これまでに印鑑証明など公的機関から取得した書類の取得費用を、開業費で計上しようと思っております。
①開業費で計上して問題ないでしょうか。
②freeeソフト上の税区分は非課税仕入れではなく「対象外」でいいのでしょうか。
また、テナント物件を店舗兼事務所用に賃貸契約しました。
契約時にかかった賃貸保証料については、
③開業費で計上して問題ないでしょうか。
④賃貸保証料の税区分は「非課税仕入れ」でいいのしょうか。
①開業前の費用なので、開業費で良いと思います。
②これは、非課税項目です。ただし、資本金が1,000万円未満や給料の支払いまたは売上が1,000万円を超えない、又は課税事業者を選択していないのであれば、1期目と2期目は免税事業者ですので、消費税は3期目以降のための参考になります。
③開業費で良いと思います。
④事業用として借りているので、区分としては課税仕入れです。
- 回答日:2021/12/27
- この回答が役にたった:2
- この回答が役にたった