賃貸事務所の電気工事にかかった費用の仕訳について
当法人は、事務所となる建物を賃貸しており、毎月所有者へ家賃を支出しています。しかしながら、電気工事は所有者との取り決めで、借主である当社が負担し支出することとなりました。この場合の仕訳は、
(借方)修繕費 XX円 /(貸方)預金 XX円
で合っていますか?金額は30万~40万円の間です。
電気工事は修繕費ではなく建物附属設備になりますね。
定額法で15年で減価償却することになると思います。
工事内容によっても変わりますので詳しくは資料を持って管轄の税務署にご確認いただいた方がよろしいかと思います。
減価償却関係は間違うと影響が長引きますので。
ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2021/12/28
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- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
建物附属設備として資産計上が必要となります。
- 回答日:2021/12/28
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