110万円 贈与 借入金
失礼致します。
今年、親から100万円通帳に振り込まれました。毎月少額ですが、返済していきます。
この場合、110万円以内の贈与として帳簿に記載しなくていいのか、借入金として帳簿に記載しなくてはいけないのかわかりません。
このお金で車を購入しようかと思っております。主に事業で使う車です。
贈与で記載しない場合、車の購入費用を減価償却で記載しても宜しいでしょうか?
お手数ですが、ご回答の程宜しくお願い致します。
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こんにちは
熊澤会計事務所が回答させていただきます。
会計上は、「事業以外の現金を事業に突っ込んだ」ということになりますので、入金時に事業主借勘定で処理します。
贈与ですので、借入金ではありませんので、事業主借ということになります。
借入金勘定は使いません。
この「事業主借」という勘定科目は、借という漢字がついていますが、お金を借りたという意味ではなく「事業資金以外からお金を事業に投入した」という意味なので、紛らわしいですが、そのようにご理解いただければと思います。
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- 回答日:2021/12/29
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ご丁寧な回答ありがとうごさいました。
投稿日:2021/12/29
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贈与税の問題がないからです。
事業での借り入れというよりは、個人的な貸し借りだからです。
- 回答日:2021/12/28
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特に何もしなくても大丈夫です。
- 回答日:2021/12/28
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回答ありがとうございます。
特に何もしなくていいとは、100万円を帳簿に記載しなくてもいいし、
車の記載もしなくていいということでしょうか?投稿日:2021/12/28
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車は資産計上ですが、債務は事業主借で大丈夫です。
- 回答日:2021/12/28
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回答ありがとうございます。
差し支えなければ、理由も教えて貰っても宜しいでしょうか?
投稿日:2021/12/28
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