健康保険・厚生年金を会社と社員が折半している場合、それぞれの仕訳が必要になりますか? 会社は社員との折半前のトータルを口座より振り返られています。
税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)
例えば、下記のような仕訳が必要です。 従業員の給与30万円から社会保険料3万円を天引きして振り込んだ 【借方】 給料手当 300,000 【貸方】 預り金 30,000 普通預金 270,000 従業員から源泉徴収した社会保険料を3万円と会社負担分3万円が銀行口座から引き落とされた 【借方】 預り金 30,000 法定福利費 30,000 【貸方】 普通預金 60,000
ご回答頂きました税理士様、ありがとうございました。毎月、ご教示頂きました仕訳の登録をしていきたいと思います。
投稿日:2024/04/02
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