1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. 店舗の漏水修理費用の勘定科目について

店舗の漏水修理費用の勘定科目について

店舗の給水管の漏水が発見されたため、水道業者に依頼して修繕工事を行いました。
費用は129万円(税込)かかったのですが、費用の勘定科目は修繕費で良いのでしょうか?それとも資本的支出としての処理が必要なのでしょうか?

費用が高額になった経緯としては以下の通りです。
店舗はショッピングモールの駐車場内にあり、漏水箇所は店舗内ではなく、水道メーター(40㎜)から店舗まで間(約100m)の給水管のどこかで漏水している状態。
建物は25年以上前の建物で、居抜きで店舗を引き継いだ為、当時の施工業者も不明、配管経路も不明という状態で、駐車場のアスファルトを捲って既設の埋設配管の漏水箇所を探そうとするとモール内の他のテナントにも迷惑がかかるため、既設管の修繕は諦めて、新規経路で給水管を敷設し直す事になりました。

荒井会計事務所

荒井会計事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 群馬県

税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)

はじめまして。
ご質問者の方が迷われたように解釈により論点が存在する工事であると思います。

修繕費に含まれる費用に関する規定は以下のように修繕費を以下のように示しています。
○当該固定資産の通常の維持管理のため
○災害等によりき損した固定資産につきその原状を回復するため
に要したと認められる部分の金額は修繕費としています。
(https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/07.htm 37-11 修繕費に含まれる費用)
一方で資本的支出の例示を示した通達には以下のように規定があります。
○固定資産の価値を高めるかその耐久性を増すこととなると認められる部分
また例示のなかに
○建物の避難階段の取付け等物理的に付加した部分に係る金額
という規定もあることから何かしら物理的に加えられたものがある修繕の場合、資本的支出ではないかという議論が税務調査の際に出ることが考えられます。しかし、一方で平成13年の裁決事例など過去の公的な判断基準などを確認しても物理的工作が加わっていたとしてもそれが資本的支出に該当しないという判断があるなど明文化された分かりやすい基準が未だ存在するわけではありません。それゆえに現在も議論となっています。

さて、今回の事例は、通常の維持管理のためであり、かつ漏水という災害等により現状を回復するものであること、価値を高めるようなものではないという前提で考えた時には本件は、提示された条件だけでの判断となりますが、修繕費での処理が可能な事例ではないかと考えます。

しかし、一方で修繕費を選択した場合に税務調査時の論点になるリスクは否定しきれないと考えられますが、そのような場合には、過去の裁決事例などを正しく理解され、正しく反論できる専門家に力添えいただくことおすすめいたします。

  • 回答日:2021/08/26
  • この回答が役にたった:11
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

一般的には、原状回復までが修繕費、原状回復以上が資本的支出となります。

ご質問の内容を考えると、資本的支出の可能性が高いと思われます。

ただし、既設の部分の除却については、経費になりますね。

  • 回答日:2021/09/18
  • この回答が役にたった:1
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

質問への回答を投稿してください

あと

タグ指定・タグ変更

タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

freee