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インボイス制度以降の消費税差額について

    前月繰越金がある場合の請求金額における消費税の計算方法について教えてください。
    先方は(前月繰越金+繰越分の税)+(当月分+当月分の税)で請求されるのに対し、
    当社は(前月繰越金+当月分)×0.1で消費税を計算しているので前月分と当月分の端数によっては繰り上がり、1円の違算が発生する場合があります。
    原因は先方は出荷ベースで請求されますが当社は入荷ベースなので締め日を跨ぐ明細(前月繰越金)は当社としては当月分となる為です。

    上司に相談した所「どちらも間違ってはいない。うちはうちの計算で良い」と言われたのですが先方からは「それはそちらの都合ですよね?」「こちらは訂正しません」「御社の他の営業所からは言われた事ないですけど」等かなり強気な態度で対応された為やはり当社が間違いではないのかと不安になりました。

    かなり分かりづらい説明で申し訳ないのですが、この場合どちらが違算の1円の訂正をするのが正しいのでしょうか?
    よろしくお願い致します。

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    適格請求書1枚で、税率計算は1回だけ行い、端数処理も1回だけしか行ってはいけません。この質問だけで断定するのは難しいですが、適格請求書は相手方のものになるのではないでしょうか?そうだとすると、相手に合わせるのが正しいということになるかと思います。

    • 回答日:2024/04/05
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