税効果
税効果会計で質問事項がございます。
役員賞与引当金は別表4で加減算留保してますが、税効果対象外としております。
これに伴う役員賞与の社会保険料の未払費用は、従業員分と同様、減算一時差異として税効果対象としておりましたが、本来、税効果対象外にすべきでしょうか。
役員賞与引当金を税効果の対象外としているということは、損金算入されない役員賞与(事前確定届出給与や利益連動給与などではない)ということかと思います。税効果を認識するのは、将来損金か益金算入されるものが対象です。社会保険料は役員賞与であっても将来損金算入されるため、税効果会計の対象ということで良いと考えます。
- 回答日:2024/04/06
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