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税効果

    税効果会計で質問事項がございます。

    役員賞与引当金は別表4で加減算留保してますが、税効果対象外としております。

    これに伴う役員賞与の社会保険料の未払費用は、従業員分と同様、減算一時差異として税効果対象としておりましたが、本来、税効果対象外にすべきでしょうか。

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    役員賞与引当金を税効果の対象外としているということは、損金算入されない役員賞与(事前確定届出給与や利益連動給与などではない)ということかと思います。税効果を認識するのは、将来損金か益金算入されるものが対象です。社会保険料は役員賞与であっても将来損金算入されるため、税効果会計の対象ということで良いと考えます。

    • 回答日:2024/04/06
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