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支払い調書の控えの保管義務について

    当方は個人事業としてデザイン業を営んでいます。取引している会社によっては、支払い調書の控えを送っていただく場合があります。(送付義務のない書類ですので、企業によって届いたり届かなかったりマチマチです)
    この支払い調書の控えについてですが、保管義務はあるのでしょうか。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    支払調書は税務署に提出するもので、送られてきたとしてもお知らせ程度のものですので、保存義務はありません。個人の売上についての請求書や領収書は保存義務があります。ただ、請求書や領収書がなく振込だけのような場合は、参考資料として取っておいても良いと思います。

    • 回答日:2024/04/09
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