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休業中の営業補償について

    自営業でテナントを借りてストレッチサロンを運営しています。

    先日テナントの内装工事が実施されたのですが、
    その間休業になったため、ビルオーナー様から管理会社経由で営業補償が支払われました。

    こちらは勘定科目はどのように処理すればよろしいでしょうか。

    教えてください。よろしくお願いいたします。

    千代田創業支援パートナーズ

    千代田創業支援パートナーズ

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 134093), その他

    勘定科目は「雑収入」
    税区分:対象外
    にて処理ください。

    • 回答日:2024/04/30
    • この回答が役にたった:1
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    平塚充孝税理士事務所

    平塚充孝税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 147615)

    雑収入で処理すれば問題ありません。

    • 回答日:2024/04/14
    • この回答が役にたった:0
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