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法人に対して源泉徴収税を間違って徴収してしまっていました

フリーランスの人だと思って源泉徴収税を請求して、請求書もその通りいただき処理していたのですが、支払調書を発行するときに「法人」となっていたところでミスに気づきました。
既に決済は完了してしまっていて何ヶ月も前の話です。本人には源泉徴収税分を振り込みますと話してあり、問題ないのですが、freeeでの取引はどのように計上するのが正しいでしようか?

土橋公認会計士税理士事務所

土橋公認会計士税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク3
  • 埼玉県

税理士(登録番号: 112011), 公認会計士(登録番号: 18480)

例えば、支払時に以下のような支出取引を登録していたと仮定します。
支払報酬料 100/預金  90
         預り金 10
更に、この預り金10は税務署に納税済みであると仮定します。

先方に源泉徴収分を返金した時には自動で経理で相手勘定「預り金」、品目「源泉所得税」の支出取引を登録します。

本来納税する必要のない源泉所得税を納税してしまっているので税務署に対して源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額の還付請求をして納めすぎの源泉所得税を返してもらうのが厳密な処理と考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_22.htm

返金を受けたら自動で経理で相手勘定「預り金」、品目「源泉所得税」の収入取引を登録します。

ご参考になれば幸いです。
     

  • 回答日:2022/01/02
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返金して費用の追加計上になります。
もしくは預り金のマイナスで、源泉を支払うときに差し引けます。

  • 回答日:2022/01/02
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