TOEIC受験料の経費計上に関して
個人事業主として家庭教師をしている大学生です。今度TOEICを受けようと思うのですが、経費として計上出来るのか確認したいです。
よろしくお願い致します。
所得税法上、必要経費とは「収入金額を得るため直接に要した費用の額」又は「所得を生ずべき業務について生じた費用の額」をいいます(所得税法第37条1項)。
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経費として計上できるかどうかについては、家庭教師として事業規模などにより判断が分かれますので、明確な回答はできません。以下にいくつか例示しましたので、参考にしてください。
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例1: 顧客から「年に1回はTOEICを受験し、その点数を報告すること」を契約上求められている場合は、家庭教師としての収入を得るために直接要した費用(売上原価)であるため、売上原価として経費計上することができるものと考えられます。
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例2: 家庭教師としての能力を示すためにTOEICを受験し、その点数をWebサイトやチラシなどに掲載する場合は、所得を生ずべき業務について生じた費用(販管費)であるため、広告宣伝費等として経費計上することができるものと考えられます。
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例3: アルバイトとして家庭教師をしているが、就職活動に向けてTOEICを受験する場合は、「収入金額を得るため直接に要した費用」又は「所得を生ずべき業務について生じた費用」のいずれにも該当しないため、経費として計上できないものと考えられます。
- 回答日:2024/04/24
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