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社保やiDeCoの天引きの仕方と会計処理について

    うちの会社は役員に当月末に役員報酬を支払っています。その際、前月分の個人負担分の社会保険料と iDeCo個人掛金を「預り金」の勘定科目で天引きしていますが、支払いや納付が月末より前になります。(iDeCoは26日引落、社保はペイジー払いなので月末に払うことは可能です)このような場合でも、預り金の勘定科目で処理して大丈夫でしょうか?

    また、3月分の社会保険料から改定されることを把握しておらず、改訂前の保険料(3円不足)を給与から天引きしてしまいました。この場合、次の給与から「預り金」の勘定科目で天引きしても良いものでしょうか?納付時には改定後の金額を納付しました。そうなると、会社が個人負担分の不足分の3円を立て替えて払ったということになるのでしょうか?その場合の勘定科目はどうしたら良いでしょうか?

    教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)

    本来は立替金として計上すべきと思いますが、同月内に預り金のマイナスが解消されるので問題ないとは思います。

    社会保険料の天引き不足額は仮払金や立替金で処理し、翌月役員報酬から不足額を追加徴収して仮払金や立替金を相殺がいいと思います。

    • 回答日:2024/05/01
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