残存簿価1円の車に30万円の下取り価格が付いたのですがこの仕訳を教えていただけないでしょうか
当方個人事業主でございます。先日車を購入しまして、償却が終了した(残存簿価1円)の車に30万円の査定がつきました。車両合計価格は300万円、下取り30万で、支払いは契約時に前金を現金で1万円、後日預金から振り込みで269万円支払いました。この場合の仕訳を教えていただけないでしょうか。
車両の売却益は譲渡所得となりますので、仕訳に反映させる必要はありません。
事業主貸1 / 旧車両1
新車両300万 / 現金1万、預金269万、事業主借30万
- 回答日:2024/05/01
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早々にご回答いただきまして恐縮です。無事に仕訳ができました。有難うございました。
投稿日:2024/05/23
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個人事業の場合、事業用資産の売却益は事業所得ではなく「譲渡所得」となります。
従って、事業所得の帳簿には売却益は計上しませんので、売却益相当額は勘定科目「事業主借」で処理します。
・仕訳(参考)
車の購入費用の内、法定費用(自賠責保険料や重量税、印紙代)等も含まれているかと存じます。
内訳の詳細金額等は把握していないため、あくまでも参考としてお考えいただけますと幸いです。
【契約時】(前金支払時)
前払金 10,000 / 現金 10,000
【車両購入時】(納車)
車両運搬具 3,000,000 / 車両運搬具 1
/ 事業主借 299,999
/ 前払金 10,000
/ 未払金 2,690,000
【振込時】
未払金 2,690,000 / 普通預金 2,690,000
※当該車両の事業の利用割合によって、減価償却費として計上する金額も案分が必要になりますのでご注意ください。
- 回答日:2024/05/02
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詳細にご説明いただきまして大変参考になりました。無事に仕訳が完了しました。ご回答いただきましてありがとうございました。
投稿日:2024/05/23
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