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消費税の経費計上について(税込処理・2割特例)

    インボイス制度開始に伴い23年度から課税事業者になった個人事業主です。
    23年度の消費税申告を2割特例で申告、支払を行いました。

    今となって、消費税支払も、経費計上できると知り、私なりに処理方法を調べた結果、
    税込処理を選択している場合、決算期末日で租税公課/未払消費税で処理すると
    なっているようなのですが、行っていません。

    期限内に、支払済なのですが、前年度の上記、消費税経費計上処理を今期で処理しても問題ないでしょうか?

    可能な場合の仕訳は同じ要領でよろしいのでしょうか?

    ファミリービジネス税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 兵庫県

    税理士(登録番号: 99774)

    問題ございません。下記サイトの(1)をご確認ください。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6901.htm

    ただしご質問の場合の仕訳では未払消費税を使用しません。
    支払った日付で以下のいずれかの仕訳を行ってください。

    現金で支払った場合は
    (租税公課)/(現金)

    銀行等で支払った場合は
    (租税公課)/(普通預金)

    プライベート資金で支払った場合は
    (租税公課)/(事業主借)

    • 回答日:2024/05/13
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