消費税の経費計上について(税込処理・2割特例)
インボイス制度開始に伴い23年度から課税事業者になった個人事業主です。
23年度の消費税申告を2割特例で申告、支払を行いました。
今となって、消費税支払も、経費計上できると知り、私なりに処理方法を調べた結果、
税込処理を選択している場合、決算期末日で租税公課/未払消費税で処理すると
なっているようなのですが、行っていません。
期限内に、支払済なのですが、前年度の上記、消費税経費計上処理を今期で処理しても問題ないでしょうか?
可能な場合の仕訳は同じ要領でよろしいのでしょうか?