電子帳簿保護法に関して 概算見積書の電子化は必要ですか?
はじめまして。
昨年10月より個人事業主としてスタートしました。
今年1月より開始された電子帳簿保護法の改正で各種書類の電子化について
お聞きしたいことがございます。
業務の都合上、正式見積もりの前に概算見積書を作成する必要があるのですが
概算見積書も電子化する必要があるのでしょうか?
イメージとして
1.概算での見積書(30万)→2.内容確定で本見積書作成(20万)→3.請求書作成(20万)とした場合、項目1~3全てを電子化すべきなのでしょうか?
感覚としてあくまでも概算なので、金額が確定する2及び3のみを電子化すればいいように
考えるのですが・・。
恐れ入りますがご教授賜りたく存じます。
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こんにちは
回答いたします。
電子取引に係る保存については、「電子取引」(法2六)に該当する場合には、所定の方法により取引情報(請求書や領収書等に通常記載される日付、取引先、金額等の情報)に係るデータを保存すべきとされています。
また、この場合の取引情報とは「取引に関して交付する見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項」とされています。
よって、これを文理解釈すれば、「取引先に電子交付した見積書で日付、取引先、金額等の通常記載されるべき情報が記載されたもの」は保存するということになるなので、お尋ねの概算見積書については、所定の記載がある状態で取引先に交付される限りにおいて、1〜3全てが保存すべき取引情報に該当すると思われます。
ただ、改正電子帳簿保存もスタートしたばかりなので、これから色々な取扱いが公表され、明確化されるなどで解釈が変わる可能性は充分にあると思いますので、その点だけ申し添えておきます。
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- 回答日:2022/01/05
- この回答が役にたった:1
熊澤様
ご回答いただきありがとうございます。
助かりました。
freeeでは概算見積書を電子データとして保存することは
出来ないとサポートに問い合わせた際に言われました。
(今後検討材料として上申する旨はされていましたが)
また印刷後に押印を取引先より求められている関係上
freeeでの見積書・請求書発行ではなくエクセル書式での
発行をしております。
まだまだ手探りの状況ですが、勉強して覚えていきたいと思います。投稿日:2022/01/06
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