1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. 業務委託時の売上高について

業務委託時の売上高について

    当方は個人事業主でパーソナルトレーナーとして活動しています。
    業務委託という形で店舗でサービスを提供しており、営業している法人に対して

    『ひと月の売上-家賃-諸費用(決済手数料など売上の2%前後)-手数料(売上の15%)』

    を翌月に運営法人に請求している形になります。
    内容に関しては最初の契約時のものです。

    店舗は小さく私と、私が雇っている合計二人でまわしているのですが、

    私の売上高は「店の売上をそのまま」か「運営会社に請求している金額」かどちらになるのでしょうか?

    売上高は一度運営法人口座に振り込まれてから、翌月請求時に私の口座に振り込まれます。

    土橋公認会計士税理士事務所

    土橋公認会計士税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 埼玉県

    税理士(登録番号: 112011), 公認会計士(登録番号: 18480)

    「運営会社に請求している金額」になると思います。
    おそらく1月分を2月に請求していると思いますが、この2月の請求金額を1月の売上として処理することになります。
    ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2022/01/04
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございます。
      2020年5月に個人事業主として開業いたしまして
      2020年度8か月分の確定申告は店舗の売上をそのまま売上高にしていたのですが、2021年度から急に「運営会社に請求している金額」に変更しても大丈夫でしょうか?
      特に納税額などの違いはないかとは思うのですが。

      投稿日:2022/01/04

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    土橋公認会計士税理士事務所

    土橋公認会計士税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 埼玉県

    税理士(登録番号: 112011), 公認会計士(登録番号: 18480)

    2020年度8か月分の確定申告は店舗の売上をそのまま売上高にしていたのですが、2021年度から急に「運営会社に請求している金額」に変更しても大丈夫でしょうか?
    特に納税額などの違いはないかとは思うのですが。
    ⇒拝見しないと何とも言えないのですが、お聞きする限り①「店の売上をそのまま」と②「運営会社に請求している金額」の金額では利益の金額が違うと思います。即ち税金の金額も違うと思います。
    税金の金額が違う場合は修正申告又は更生の請求という手続きが必要になります。これは、仮に赤字の場合で繰り越す損失が変わる場合も同様です。
    まずは一度一通りの資料を持って税務署をご訪問いただき確認を受けることをお勧めいたします。
    ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2022/01/06
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee