法人設立後の源泉所得税の支払いについて
法人設立後の源泉所得税の支払いに関する質問です。
1人社長の株式会社設立後、3ヶ月以内の株主総会で決定した役員報酬額を決定した時期に支払う流れの認識です。一方、営業準備を終えるまで収益は上がらないため、登記完了1、2ヶ月目までは無収入の予定です。
例)
7月:登記完了
登記後、源泉所得税の納期の特例を申請
8月:株主総会で9月より役員報酬を支払うよう決議
9月:事業収入が入る見込み
(7、8月は収益なし)
役員報酬の1ヶ月目
この場合、特例申請を出していても通常7月分(8月10日支払い)の源泉所得税支払いは必要ですが、(役員報酬がなく)法人としての給与支払いがないため、7月分の源泉所得税支払いの手続きは不要(次回支払は、8月~翌年1月分を翌年2月10日)と思っていますが、考え方あっているでしょうか?