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起業1年目、開業前の「起業コンサルティング費用」について

起業1年目、確定申告に向けて経費整理中なのですが
「開業準備中から継続して受けていたコンサルディング(10万円以上)」をクレジットで分割して支払をしています。この場合の経費は「繰延資産」として開業費扱いにして良いのでしょうか?また支払利息は「開業費」に含めるのでしょうか?どのように計上したら良いのでしょうか?

東京みなと会計事務所 / 寺村 航

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税理士(登録番号: 139530), 公認会計士(登録番号: 3032254)

起業コンサルティング費用は「開業費」に該当します。支払利息は、このコンサルティング費用と利息の関連性が証明できれば「開業費」にできる可能性はあります。たとえば、リボ払い等で他の買い物と混在して利息を払っていると関連性は無いものとしてみます。

  • 回答日:2022/01/05
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こんにちは
開業前の準備費用には「特別に支出する費用」と「経常的な費用」の2パターンがあり、この中で繰延資産である「開業費」として計上できるのは「特例に支出する費用」であるというのが税務の取り扱いになっています。
お尋ねの費用については、コンサル費用が開業に直結するものであれば「開業費」に含めて差し支え無いと思います。
しかし、支払利息は、間接的な経費として「経常的な費用」になるものなので「開業費」には計上できないと思われます。
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  • 回答日:2022/01/05
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