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同一生計(結婚していない)場合の同棲時の家賃または、光熱費等の按分、経費について

    私:個人事業主 自宅が作業場 平米に対して30%ほど
    相手:会社員 自宅での作業ほとんどなし

    水道光熱費は時間からして 30%ほど事業で使用

    同棲をしており、結婚はしていません。
    家賃、水道光熱費は相手の口座から引き落としされています。費用は二人折半で私から相手に銀行口座へ振り込む形で渡しています。

    この場合、私は確定申告の際に経費計上できますでしょうか?
    また、もしできる場合下記のいずれかどちらでしょうか?
    1. 家賃水道代その他の全額のうち割合に応じた経費になる
    2. 家賃水道代その他の全額のうち折半したの金額の中から割合に応じた経費になる

    もし経費計上できる場合、相手に対して折半した金額を振り込む形で経費計上可能でしょうか?

    ご教示お願いいたします。

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    税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)

    ご自宅と同じ割合が基本になりますので、どちらも総額の30%が経費計上になります。折半振込額との差額は事業主貸になります。

    • 回答日:2024/05/24
    • この回答が役にたった:3
    • 回答ありがとうございます。

      仮に家賃が10万円だった場合
      計上としては下記のような感じでしょうか?
      地代家賃 30,000 /普通預金 50,000 事業主貸 20,000 自宅兼事務所の家賃(按分比率:30%)

      また、相手の銀行振込のエビデンスと相手の銀行から家賃の引き落としのエビデンスがあれば問題ないでしょうか?

      投稿日:2024/05/24

    • この回答が役にたった

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    念のためパートナーの方と家賃、光熱費を3割負担するという契約書も結んで頂く方が望ましいです。

    • 回答日:2024/05/27
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

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