同一生計(結婚していない)場合の同棲時の家賃または、光熱費等の按分、経費について
私:個人事業主 自宅が作業場 平米に対して30%ほど
相手:会社員 自宅での作業ほとんどなし
水道光熱費は時間からして 30%ほど事業で使用
同棲をしており、結婚はしていません。
家賃、水道光熱費は相手の口座から引き落としされています。費用は二人折半で私から相手に銀行口座へ振り込む形で渡しています。
この場合、私は確定申告の際に経費計上できますでしょうか?
また、もしできる場合下記のいずれかどちらでしょうか?
1. 家賃水道代その他の全額のうち割合に応じた経費になる
2. 家賃水道代その他の全額のうち折半したの金額の中から割合に応じた経費になる
もし経費計上できる場合、相手に対して折半した金額を振り込む形で経費計上可能でしょうか?
ご教示お願いいたします。
ご自宅と同じ割合が基本になりますので、どちらも総額の30%が経費計上になります。折半振込額との差額は事業主貸になります。
- 回答日:2024/05/24
- この回答が役にたった:3
回答ありがとうございます。
仮に家賃が10万円だった場合
計上としては下記のような感じでしょうか?
地代家賃 30,000 /普通預金 50,000 事業主貸 20,000 自宅兼事務所の家賃(按分比率:30%)また、相手の銀行振込のエビデンスと相手の銀行から家賃の引き落としのエビデンスがあれば問題ないでしょうか?
投稿日:2024/05/24
- この回答が役にたった
念のためパートナーの方と家賃、光熱費を3割負担するという契約書も結んで頂く方が望ましいです。
- 回答日:2024/05/27
- この回答が役にたった:1
- この回答が役にたった
あなたの場合、家賃・水道光熱費の経費計上は可能ですが、按分計算の基準に注意が必要です。
計上方法
1. 家賃:按分割合(30%)を適用可能。ただし、相手名義の契約なので、家主の承諾や合理的な証明が必要。
2. 水道光熱費:事業利用割合(30%)を適用可能。
計算方法
経費として認められるのはあなたが実際に負担した金額に対する按分となります。したがって、
→ ②折半した金額の中から割合に応じた経費が正しいです。
証拠として必要なもの
- 家賃・光熱費の請求書や支払い明細
- 振込記録(折半額の振込履歴)
- 使用割合の合理的な根拠(作業時間・面積)
振込の形でも経費計上は可能ですが、支払の証拠を明確に残してください。
- 回答日:2025/02/17
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった
丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。
---
■経費計上について
・家賃や水道光熱費の経費計上については、折半した金額の中から事業使用割合に応じて計上することが一般的です。
・この場合は、家賃や水道光熱費の全額のうち、あなたが負担した折半後の金額に対して、事業で使用した割合を適用した金額を経費として計上することができます。
・したがって、選択肢2が該当します。
---
■振込について
・相手に対して折半した金額を振り込む形であっても、事業使用割合に応じて経費計上することは可能です。
---
以上の点に留意しながら、経費計上を行ってください。
- 回答日:2025/02/17
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった