不動産賃貸業の仕入れ費用の税区分について
一般者向けのアパートの賃貸のみを行っている法人を所有しています。家賃は非課税なので税区分では「非課売上」を選択すると考えていますが、アパート運営にかかる経費(共用部分の電気代、水道代、管理費、広告宣伝費など)はすべて「非課仕入」になるのでしょうか?
ご認識のとおり、居住用の賃料の売上は「非課売上」となります。
アパート運営に直接かかる経費は「非対仕入」となります。
※非対仕入…課税仕入のうち、非課税売上を得るために必要な仕入(非課税売上に対応する仕入)
なお、アパート運営にかかる経費の「すべて」が非対仕入になるわけではございません。
経費の内にはそもそもとして消費税が課されていないものもございます。
消費税が課せられる経費については「非対仕入」にて処理ください。
- 回答日:2024/06/05
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明解な回答ありがとうございました。
投稿日:2024/07/15
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