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不動産賃貸業の仕入れ費用の税区分について

    一般者向けのアパートの賃貸のみを行っている法人を所有しています。家賃は非課税なので税区分では「非課売上」を選択すると考えていますが、アパート運営にかかる経費(共用部分の電気代、水道代、管理費、広告宣伝費など)はすべて「非課仕入」になるのでしょうか?

    千代田創業支援パートナーズ

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 134093), その他

    ご認識のとおり、居住用の賃料の売上は「非課売上」となります。
    アパート運営に直接かかる経費は「非対仕入」となります。

    ※非対仕入…課税仕入のうち、非課税売上を得るために必要な仕入(非課税売上に対応する仕入)

    なお、アパート運営にかかる経費の「すべて」が非対仕入になるわけではございません。
    経費の内にはそもそもとして消費税が課されていないものもございます。
    消費税が課せられる経費については「非対仕入」にて処理ください。

    • 回答日:2024/06/05
    • この回答が役にたった:1
    • 明解な回答ありがとうございました。

      投稿日:2024/07/15

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    平塚充孝税理士事務所

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    税理士(登録番号: 147615)

    アパート運営にかかる経費は、「非対仕入」非課税売上に対応する課税仕入となります。
    当然、借入金の利息などは「非課仕入」となります。

    • 回答日:2024/05/29
    • この回答が役にたった:1
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