1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. 本来売上から源泉税が引かれて入金されるはずが、源泉税引かれずに入金された場合の勘定科目や税区分の扱いは?

本来売上から源泉税が引かれて入金されるはずが、源泉税引かれずに入金された場合の勘定科目や税区分の扱いは?

    お世話になります。
      
    表題の通りですが、既にfreee会計のサポートとチャットし一応の返答をいただいたのですが、
    「なお、勘定科目や税区分などの選択には税務判断が伴いますので、今回お問い合わせの処理方法についてご不安な場合には、税理士・税務署にご確認をお願いいたします。」
    と言われてしまったのでこちらで再確認させて頂きたく存じます。
      
    まず、イラストレーターとしての仕事の入金があったのですが、
    先方のミスにより源泉徴収税の金額が引かれてない額でしたので、
    (色々やりとりした結果)当方から源泉徴収額だけ発注先に戻す(振り込む)対応をしました。 
    普段、そこ以外の企業様からの入金は「源泉徴収税の金額が引かれた額」
    なので、入金の約1ヶ月前に行なっている売掛金の項目の
    消し込みをし、源泉徴収税の差額が発生しているので、
    そこに欄を追加して
    【勘定科目=事業主貸、税区分=対象外、(品目・部門として源泉所得税という事をメモ)】
    …と登録しているのですが、今回、異例の事態なのでどういう扱いなのか確認すべきと思った次第です。
      
    freeeのサポートが言うには、
    「本来売上から源泉税が引かれて入金されるはずが源泉税引かれずに入金され、その後源泉税分をお振込みされた場合には、入金時に過入金分を「仮受金」の勘定科目で処理し、お振込み時も「仮受金」の勘定科目で支出取引を登録することが一般的には多いかと存じます。
    税区分については「対象外」になることが考えられるかと存じますが、税区分の選択には税務判断が伴い当サポートデスクでは明確に判断できない〜〜」
    …との事でした。
      
    つまり、サポートデスクが言える限りの話をまとめると以下の通りにするはずです。
    ①売掛金は差額も無いので科目勘定科目を「仮受金」に変更し、そのまま登録
    ②源泉徴収額の行は【勘定科目=「仮受金」、税区分=対象外、(品目・部門として源泉所得税という事をメモ)】
    …と登録する事となりましたが、これで合っていますでしょうか?
      
    税区分に関して、話の流れで両方とも対象外と言っていましたが、(売掛金は消費税込みの額で請求書提出時に売上高を登録しているので)普通に「課税売上10%」だったりしないのでしょうか?
      
    以上、よろしくお願いします。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    freeeでは、簿記を知らない人でもできるような設計のため、仕訳は下の方に表示はされていますが、意識して見ないと分かりにくいかもしれません。
    請求書を作った段階で、売掛金/売上の仕訳が切られています。そして、消費税は役務の提供が完了したこの段階で発生しています。
    売掛金は単なる未収入金の確認をしているだけの勘定です。
    また、誤入金はよくあることです。誤って入金されたものはただ返すたけですので、仮に受けた勘定として、仮受金を使います。
    事業をするのに簿記の事を知らなくても良いかというとそんなことはありません。簿記も消費税もある程度は勉強する必要はあると思います。

    • 回答日:2024/06/06
    • この回答が役にたった:0
    • お返事ありがとうございます。
      同業者は他業種に比べても様々な情報発信を行う方々が多いのに、こういう話題は全くと言っていいほど挙がらないのが不思議でなりません。有名で稼いでいる方々ほど税理士を雇っているらしいので自分でやってないからかも知れません。

      投稿日:2024/06/06

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    サポートデスクが仕訳まで教えてくれるとは思いませんでしたが、サポートデスクが言うように、過入金分を仮受金にして返金するという処理で良いと思います。
    税区分は、仮受金は単に受けているだけですので、対象外で良いと思います。
    売掛金自体は資産勘定ですので、消費税は対象外です。
    売掛金(対象外)/売上(消費税10%)です。

    • 回答日:2024/06/05
    • この回答が役にたった:0
    • ご返答ありがとうございます。
      本来、こういう異例の対応をする原因となる選択をした発注先に「その対処法だと、仕訳についてのややこしい質問をする羽目になりますよ?」といった忠告をした上で、その通りの対応をしたのですが、質問にはスルーされました…(先方の落ち度による、必要ないはずのやりとりが発生したのに)
      サポートが仰る事は、”入金も出金も「仮受金」”というので、
      こういう専門家じゃない私は受け入れ難い理屈だったのですが、
      それで良いのですね。
      消費税込の額で登録している売掛金まで対象外なのは変ではないかと思ったのですが、対象外なのですね。

      すると別の疑問が出てしまいます。
      今回の様なトラブルが無い普段は、大体は請求書提出の翌月末に入金される取引先ばかりなので、請求書を出した日に売掛金を登録し、入金があれば消し込みをしてきました。
      (続く)

      投稿日:2024/06/06

    • (続き)
      freee会計の仕様に絡む事かもですし、私が深く理解していないのか謎ですが、同じ項目でも自分は、「入金前=売掛金」で「入金後=売上高」に状態変化すると認識しています。
      freeeでは売掛金という呼称は無いので、(頭の中では売掛金と考えつつも)実際の操作は『ステータスを「未決済」にした収入取引を登録し、入金前に備えておく※勘定科目=売上高』だとされています。
      そしてAIか何かでfreeeが自動で「課税売上10%」に設定するのです。

      唐澤 様のご回答「売掛金(対象外)/売上(消費税10%)です。」との一文が引っかかったという話ですが、
      逆に普段の対応が間違っていたりはしないでしょうか?
       売掛金はいずれ必ず売上(入金)となるので、
      いちいち(対象外)を(消費税10%)という様に税区分を変える操作をする発想は無いので
      「どうしてこんな言い方をするのだろう?」と戸惑うのですが。

      投稿日:2024/06/06

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee