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店舗内装工事の仕訳について 付属設備

    個人事業主です。(青色申告)
    テナントを賃借して、事業を行う為、内装工事を実施。
    付属設備にあたる、費用の合計が約45万円でした。一つ一つは、10万円未満のもです。
    この場合の仕訳について、お伺いしたいのですが、「少額減価償却資産」は30万未満とありますが、まとめて消耗品で計上することは出来ないのでしょうか?
    それとも、小分けにすればいいなどの実際の、内装工事の請求に対しての方法についてアドバイスをいただければ幸いです。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    45万円全額を一気に費用計上することはできません。内容ごとに資産計上すべきものを識別して計上する必要があります。

    • 回答日:2024/06/13
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    まとめて45万円で消耗品で落とすのはまずいとおもいます。
    例えば空調設備10万円、給排水設備20万円、照明設備15万円などそれぞれ請求書や領収証を作ってもらうのが良いでしょう。

    • 回答日:2024/06/13
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    建物の内装工事費を行った場合は【建物】
    建物に付属する各種設備の費用を支払った場合は【建物附属設備】
    業務で使用する10万円以上の用品を購入した場合は【工具器具備品】
    業務で使用する10万円未満の用品を購入した場合は【消耗品費】

    • 回答日:2024/06/13
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    耐用年数は下記を参考にします。
    https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340M50000040015

    • 回答日:2024/06/13
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    「建物附属設備」とは、建物に固着されたもので、建物の利用価値を増加させる設備のことです。

    「建物付属設備」で処理するものの例
    電気設備(照明設備)
    通信設備
    給排水または衛生設備
    ガス設備
    冷暖房
    ボイラー設備
    避難設備
    自動ドア
    エスカレーター
    ブラインド

    • 回答日:2024/06/13
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    内装工事費を支払ったときは、「建物」や「建物附属設備」、「工具器具備品」の勘定科目で資産に計上します。

    • 回答日:2024/06/13
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