事務所が複数ある場合の経費計上について
個人事業主ですが、事務所を2つ構えています。
ひとつは賃貸借契約書はあるのですが、もうひとつは親戚が所有している部屋を貸してもらっている状態(賃貸借契約書がなく口頭での契約)です。
この場合、「地代家賃」で2事務所分計上して問題ないでしょうか。
荒井会計事務所
- 認定アドバイザー
- 群馬県
税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)
はじめまして。
契約という観点から申し上げると口頭での契約でも契約は成立しますので、事業に使用している口頭契約の事務所の分についても必要経費(地代家賃)に計上いただくことは差し支えないと考えられます。
しかし、税務調査などでは親族ということもありその方がその家賃部分を確定申告しているのか、はたまた契約があるのか(契約書の存在の確認)などが事後的に確認されるようなケースも考えられます。
そのため、事後的に揉めないようにするため、きちんと契約書を交わしていただき、親族の方も不動産所得としてきちんと申告いただくことをおすすめいたします。
- 回答日:2021/08/27
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「事業用に使っている」のであれば、必要経費とすることができます。
- 回答日:2021/09/18
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賃貸借契約書がある事務所については「地代家賃」として計上可能です。親戚所有の部屋についても、実際に賃料を支払い事業で使用しているなら「地代家賃」として計上できますが、契約書がないと税務調査で否認される可能性があります。そのため、簡単な賃貸借契約書を作成し、振込など記録に残る形で支払うことを推奨します。また、親戚が個人なら贈与税のリスクも考慮し、適正な賃料設定を行うことが重要です。
- 回答日:2025/02/16
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賃貸借契約書がない場合でも、事業に使用しており、賃料の金額が適正で、支払いの実績があれば、経費として計上することは可能です。ただし、税務署からの確認に備えて、支払いの事実を証明できる資料(振込明細や領収書など)を適切に保存しておくことが重要です。また、親戚からの借用であっても、賃料の金額が適正であり、支払いが実際に行われていることが求められます。可能であれば、簡単な契約書を作成しておくと、より確実です。
- 回答日:2025/02/04
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