事務所が複数ある場合の経費計上について
個人事業主ですが、事務所を2つ構えています。
ひとつは賃貸借契約書はあるのですが、もうひとつは親戚が所有している部屋を貸してもらっている状態(賃貸借契約書がなく口頭での契約)です。
この場合、「地代家賃」で2事務所分計上して問題ないでしょうか。
荒井会計事務所
- 認定アドバイザー
- 群馬県
税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)
はじめまして。
契約という観点から申し上げると口頭での契約でも契約は成立しますので、事業に使用している口頭契約の事務所の分についても必要経費(地代家賃)に計上いただくことは差し支えないと考えられます。
しかし、税務調査などでは親族ということもありその方がその家賃部分を確定申告しているのか、はたまた契約があるのか(契約書の存在の確認)などが事後的に確認されるようなケースも考えられます。
そのため、事後的に揉めないようにするため、きちんと契約書を交わしていただき、親族の方も不動産所得としてきちんと申告いただくことをおすすめいたします。
- 回答日:2021/08/27
- この回答が役にたった:5
- この回答が役にたった
社長のお悩み第1位「売上が上がらない」を「売上が上がる」に改善させる!クラウド会計専門三宅綜合会計事務所
- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
「事業用に使っている」のであれば、必要経費とすることができます。
- 回答日:2021/09/18
- この回答が役にたった:1
- この回答が役にたった
⚡ふじみよし会計事務所⚡💡 全国対応OK💡全国対応OK💡スムーズ&正確にサポート! 💡 面倒な手続きをゼロにして、安心・確実な人生のお手伝い
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
賃貸借契約書がない場合でも、事業に使用しており、賃料の金額が適正で、支払いの実績があれば、経費として計上することは可能です。ただし、税務署からの確認に備えて、支払いの事実を証明できる資料(振込明細や領収書など)を適切に保存しておくことが重要です。また、親戚からの借用であっても、賃料の金額が適正であり、支払いが実際に行われていることが求められます。可能であれば、簡単な契約書を作成しておくと、より確実です。
- 回答日:2025/02/04
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった